マウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象になる?

ピュアリオ歯科・矯正歯科スタッフです。

歯列矯正、特にインビザラインなどの治療は、自由診療ということもあり、その費用は一般的に高額です。この高額な治療費が多くの方にとって悩みの種となっていることでしょう。しかし、医療費控除を利用すれば、その負担を軽減することができます。ただし、医療費控除を受けるためには、きちんと領収書や明細書を保管しておく必要があります。

この記事では、インビザライン矯正における医療費控除の手続きや対象となる医療費について詳しく解説します。また、マウスピース矯正ではなくワイヤー矯正の場合も同様に対応が必要ですので、矯正治療中の方や、これから矯正を始めようとする方は負担軽減にもつながりますので、是非ご一読ください。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年の間に支払った医療費の合計額が10万円以上となった場合、所得控除を受ける事ができ、税金が還付さえる制度です。

所得控除とは、様々な事情を加味して税負担を調整するために、一定の要件にあてはまる場合に、税金を計算する基準となる課税所得から一定の金額を差し引く制度のことです。

また、ご自身だけでなく、家族全員の医療費を合算して10万円以上という場合も医療費控除の対象になります。

お得な制度なので、対象となる場合はぜひ申請しましょう。

インビザライン矯正は医療費控除の対象になる?

歯列矯正の治療費も、医療費控除の対象となるケースがあります。歯列矯正を受けられる患者さまの年齢や矯正の目的などから、「歯列矯正が必要である」と認められる場合です。

インビザライン矯正で医療費控除が認められるのは、美容目的ではなく、歯の機能の問題を改善するための医療目的での矯正治療の場合です。例えば、かみ合わせの問題です。

そう聞くと、「自分の場合は歯並びの見た目が気になって矯正治療がしたいだけだから、医療費控除の対象にはならないんだな」と思われた方もいらっしゃるでしょう。でも実は、ご自身が美容目的のつもりでも、実際に歯科クリニックで検査をしてみると、かみ合わせの問題が見つかって、医療費控除の対象になったというケースもあります。
まずは、歯科クリニックで相談してみることをおすすめします。

そして、医療費控除の対象と認められる場合、インビザライン矯正でかかった検査費、矯正治療費、装置代などすべての費用が対象となります。また、ご存じない方も多いのですが、通院にかかった交通費も対象になります。(※ただし、対象は公共交通機関の交通費のみです。タクシー代や、自家用車を使った場合のガソリン代、駐車場代は対象になりませんのでご注意ください)

どうやって戻ってくるの?

医療費控除に必要な書類を用意し、地域の税務署へ提出すると、後日、還付金が振り込まれるという流れになります。

書類を記入する際の計算のために、1月1日から12月31日までの1年分の医療費のレシートや領収書はとっておくことが大切です。(さらに医療費控除の申請後も5年間保管しておく必要がありますので注意が必要です。)

健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせを添付すると簡略化できますが、矯正治療は自費診療のため、健康保険組合からの書類には記載されないので、領収書をとっておく必要があります。

実際にいくらくらい戻ってくるの?

実際にいくらぐらい戻ってくるのか、具体的な例がないとなかなかイメージしづらいかと思います。ご参考までに、ご自身・ご家族で合計110万円の医療費を支払われた場合の一例が以下です。

医療費控除の計算は、複雑でわかりづらいため、実際にいくら戻ってくるのか知りたい場合は地域の税務署に直接聞いていただくのが確実です。

医療費控除の金額は、次の算式で計算されます。ただし、上限が200万円と決まっています。

控除額=Ⅰ−Ⅱ−Ⅲ

Ⅰ.1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額(自費診療の治療費用に含まれる消費税も控除対象になる)

Ⅱ.保険金などで補てんされる金額

生命保険・医療保険等で支給される入院費給付金や健康保険等で支給される高額療養費・出産育児一時金、補填目的の損害賠償金など。

Ⅲ.10万円 (総所得金額等が200万円未満の納税者は、総所得金額等の5%とする)

実際に還付される金額は、控除額×所得税率(申請する方の所得によって変わります)で算出されます。

●医療費控除額の計算方法

※注:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

※出典:国税庁HPより(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)

なお、家族分の医療費を合算して申請する場合、所得の多い人を申請者とするとより戻ってくる金額が多くなり、節税になります。

デンタルローンを使う場合も医療費控除は受けられる?

歯列矯正は高額のため、デンタルローンでお支払いをされる方も多くいらっしゃいます。

デンタルローン(歯科ローン)とは、患者さまが支払うべき治療費をローン会社(信販会社)が立替えて払い、その立替分を患者さまが分割でローン会社に返済していくものです。そのため、デンタルローンで支払いをした場合、デンタルローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります。

なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手もとには歯科クリニックの領収書がない場合もあります。その場合、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書やローン会社の領収書を保存しておけば大丈夫です。

医療費控除を受ける際の注意点

医療費控除を受けるには、医療費の領収書やレシートが必要になるので、必ず取っておくことが大切です。これは単に医療費を計算するためだけでなく、医療費控除の申請後も5年間保管しておく必要がありますので注意が必要です。
通院費については、診察券などで通院した日を確認できるようにしておき、金額も記録しておきましょう。

また、矯正治療費の支払いが年をまたいで発生した場合は、申告できる年が別々になりますのでご注意ください。それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

セルフメディケーション税制を使用する方は医療費控除は申請できませんのでご注意ください。

医療費控除の手続きは?

医療費控除を受けるためには、「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を税務署に提出します。
「医療費控除の明細書」「確定申告書(会社員の方は確定申告書A、自営業の方はBの用紙)」は、税務署や国税庁のHPからダウンロードできます。

●「医療費控除の明細書」で必要な医療費の計算方法

(A)医療費の領収書をもとに、年間で支払った医療費を計算する
※医療費の領収書は、2017年より提出が不要になりましたが、自宅で5年間保存する必要があります。(B)高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額を計算する(C)(A)から(B)を差し引きする

税務署に申請してから、1ヶ月~1ヶ月半ほどで還付金が振り込まれます。もしすぐに申請するのを忘れてしまっても、5年間はさかのぼって申請可能です。なお、医療費控除は会社での年末調整では行えませんのでご注意ください。

まとめ

  • 医療費控除は、年間の医療費が10万円以上かかった場合に、還付金が戻ってくる制度
  • インビザライン矯正も医療費控除の対象となるケースがある
  • 医療費の領収書は申請から5年間は保管しておく
  • 所得が200万円未満の方は、差し引かれるのは10万円ではなく、総所得の5%
  • 医療費は家族分を合算して申請可能(別々に住んでいても可能)
  • 申請者は所得の多い人で申請をすると節税になる
  • 申請を忘れても5年間はさかのぼって申請可能
  • セルフメディケーション税制を使用する人は医療費控除は申請できない。

まずは、ご自身がインビザライン矯正をする場合に医療費控除の対象となるかどうかを、歯科クリニックに相談してみてくださいね。

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